遺族年金は「国民年金」または「厚生年金」の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、遺族が受けられる年金をいうよ。
遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、亡くなられた方の年金の納付状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されるんだ。
遺族年金を受け取るには、亡くなられた方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件があるんだ。
遺族基礎年金から教えて!
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなられた方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができるんだ。
亡くられた方の「子」であれば誰でも受け取れるの?
「子」には次の条件があるんだ。
・18歳になった年度の3月31日までの間にある子。
・20歳未満で、障害等級1級または2級の障害状態にある子。
そしていずれも婚姻していない子に限られるよ。
遺族基礎年金の年金額は「78万1700円+子の加算」となり、
子の加算は、第1子と第2子は各22万4900円、第3子以降は各7万5000円と決まっているんだ。
遺族基礎年金についてまとめるとこうなるよ。
次は遺族厚生年金について教えて!
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなられた方によって生計を維持されていた遺族が受け取ることができるんだ。
遺族基礎年金を受け取れるのは「子のある配偶者」または「子」だったけれど、遺族厚生年金は他にも受け取れる人がいるの?
遺族厚生年金を受け取れる遺族は、生計を維持されていた妻(30歳未満の子のない妻は5年の有期給付)のほか、子と孫は18歳(障害等級1、2級は20歳)までなどが対象になるんだ。
遺族厚生年金の年金額は次の計算式で求めることができるよ。
報酬比例部分の年金額は1の式で算出した額になるよ。
1の式から算出した額が2の式から算出した額を下回る場合には、2の式から算出した額が報酬比例部分の年金額になるんだ。
遺族厚生年金についてまとめるとこうなるよ。
厚生年金には中高齢寡婦加算というのがあって、次の①②のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、年額58万6300円が加算されるんだ。
①夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子(※1)がいない妻
②遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(※2)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)等のため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。
※1 「子」とは、
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にある子
※2 40歳に到達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けている妻
遺族基礎年金・遺族厚生年金・中高齢寡婦加算は、もしものときに遺族の生活を守るための制度なんだね。