コロナ後の海外旅行、どんな保険に加入しておけばいい?

保険

ワクワク家妻と妹の会話

新婚旅行に行く頃にはコロナが落ち着いてくれてたらいいな。

そうだね、でもまだ海外は日本と違って感染のリスクも高いかもね。

海外旅行で感染したら、保険の保障はどうなるのかな?

 

コロナウイルスの感染者数も日に日に減少し、遠ざかっていた海外旅行に行けるようになるのも近いのではないでしょうか。

海外旅行の際に、思わぬアクシデントの味方になるのが海外旅行保険ですが、コロナウイルスへの感染も心配の1つかもしれません。

そこで今回は、コロナウイルスの感染リスクも踏まえた上でどういう海外旅行保険に加入しておく必要があるのかお話ししていきます。

 

海外旅行保険の保障内容とコロナウイルス関連の特例

 

  • 疾病治療費用

海外旅行保険に付帯されている疾病治療費用補償は、旅行開始後に発症した病気により旅行終了後72時間が経過するまでに医師の治療を受けた場合、補償の対象になります。

一般的には、保険金支払いの対象として以下が挙げられます。

 

・治療費

・治療のための交通費

・入院費

・入院に伴う身の回りの品の購入費

 

コロナウイルスの場合には、長いと潜伏期間が14日間程度あります。そのため、特例により保険期間終了後30日以内に治療を開始した場合にも給付対象とするとされています。

対象の可否については、保険会社によっても対応が異なるため確認が必要です。

 

  • 傷害治療費用

海外旅行中は思いがけない事故によるケガも心配です。日本と異なり、救急車が有料であるケースも多くあります。また、保険の適用されない高額な医療費が一定の要件のもと補償されます。治療費用として、疾病治療費用と一体になっている場合もあります。

 

  • 救援費用

また、旅行中のケガや病気により、渡航先で3日以上の入院をした場合に、親族が現地に向かう往復の交通費や現地滞在費についても保険金請求の対象となります。

 

  • 疾病死亡

海外旅行中に万が一亡くなってしまった場合に、「疾病死亡」が付帯されていると保険金を受け取ることが可能です。

補償内容としては、治療救援費同様、旅行中か旅行終了後72時間以内に治療を開始した病気によって旅行終了後30日以内に死亡してしまった場合、保険給付金の対象となります。

こちらもコロナウイルスの特例があり、コロナウイルスに旅行期間中に感染した場合、旅行終了後72時間以内に症状が見られなくても旅行終了後30日以内に死亡した場合には保険金を受け取ることができます。

 

  • 旅行変更費用

海外旅行保険には特約で、旅行日程の変更費用やキャンセル費用の補償という項目があります。予期せぬ出国前のキャンセルや変更、旅行を切り上げての帰国をする場合に、取消料や違約金等の支出が補償されます。

 

コロナウイルス感染症の場合には、以下の場合に、旅行キャンセルや中断した費用が補償されます。

・本人や同行予約者が病気で入院し、治療を受けた際

・日本もしくは外国の官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられたとき

 

ただし、いずれの場合も、保険契約時には渡航先地域について外務省からの渡航中止勧告が発せられていないことが前提となります。

渡航中止勧告なく自らキャンセルしたい場合は補償の対象外ですので注意が必要です。

 

海外旅行時に注意すること

 

現状では、ワクチン接種証明やPCR検査陰性証明、渡航先の国内で有効な医療保険の加入証明書の提出を求められることがあるため、今後の海外旅行についても同様の対応が求められることも考えられます。

 

医療保険の加入証明書については「補償金額いくら以上のもの」に加入し、さらに補償されていることが外国語で明記されている証明書の提示が必要という条件もあります。こうした証明書の作成は保険会社によって対応可否が分かれるため、保険会社や代理店へ確認が必要です。

このようにコロナウイルス感染拡大前にはなかった様々な入国条件が設けられる可能性があるので、事前に外務省のホームページ等で渡航先の入国条件を確認しておきましょう。

 

まとめ

 

コロナウイルス関連の特例がついている保険、これまでの商品を改定する保険会社が増えてきました。

旅行前の発症による旅行のキャンセルや現地での発症による対応だと、海外での入院や飛行機の際手配などかなりのお金がかかってくるでしょう。

また、補償内容は保険会社によっても異なります。

万一、感染してしまったらどのように対応すればいいのか、加入予定の補償内容をしっかりと確認しておく必要があります。