離婚したら年金はすべて分割できるの?分割されない年金もあるって本当?

年金

イケイ家 夫婦の会話

友達のマキちゃんが離婚することになったらしくて、年金分割について聞かれたの。

マキちゃんの家って自営業じゃない?自営業って分割できるの?

できないの?知らなかった。

 

夫婦間でのさまざまな問題は、多かれ少なかれだれもが経験することでしょう。話し合いで解決できればよいのですが、離婚に至るケースもあります。結婚期間中に築き上げた財産は夫婦2人のものですので分け合うことになりますが、将来受け取るはずの年金はどうなるのでしょう。「年金の分割制度」は、夫の年金を妻に分割できる制度ですが、夫が受け取る年金すべてが対象となるわけではありません。思い込みや誤解で後になって後悔しないためにも、きちんと仕組みを理解しておく必要があります。

 

配偶者が厚生年金を貰っている場合のみ分割可能

 

外で会社員として働く夫と専業主婦やパートの妻の場合、家で夫を支えてきた妻にとって、離婚により、その期間中の年金が自分自身の年金額に反映されないとしたら悔しいものです。そうした不公平を是正するために「年金の分割制度」があります。

 

年金分割の対象となるのは、婚姻期間中の厚生年金納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)を夫婦で分割する制度です。あくまで「婚姻期間中」ですので、結婚前の期間の納付記録については分割の対象となりません。

 

ただし、夫が受け取る年金すべてが分割の対象となるわけではないため、仕組みを理解しておく必要があります。

離婚することになった時年金を分割する場合、配偶者のすべてを2分の1にするわけではありません。

配偶者にも生活がありますので、国民年金は分割対象ではありません。

もし自営業で厚生年金などがない場合や第3号被保険者の場合はそもそも分割にする年金がない状態です。

離婚の際に分割できるのは、あくまで厚生年金のみと覚えておきましょう。

 

年金分割は2つの方法がある

 

年金分割の方法には、「合意分割制度」と「3号分割制度」の2つがあります。それぞれ条件が異なりますので確認をしておきましょう。

 

「合意分割制度」

結婚期間中に支払った厚生年金について、分割の割合を2人で話し合い、合意によって決定する方法です。合意がまとまらなかった場合は、家庭裁判所に申し立てて、調停または審判で割合を決定します。分割を受ける配偶者は、専業主婦(主夫)か共働きかといった条件はありません。お互いに老後しっかりと生活していかなければならないため、最大でも2分の1にまでしか分割はできません。

 

注意すべきは、分割となるのは夫婦2人の厚生年金納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)の合計額ということです。離婚時に専業主婦だった妻も結婚当初は厚生年金の被保険者であった場合には、妻自身の年金も分割の対象となります。とはいえ、合意が前提ですので、分割割合は合計額の2分の1の範囲内で協議により変えられます。

 

対象は、2007年4月1日以降の離婚であり、2年以内の請求に限られます。離婚をする夫婦にとって話し合いは困難なケースも多く、お互い譲らない状態である場合には、裁判所が按分割合を決めます。

 

「3号分割制度」

離婚が2008年5月1日以降で、同じ年の4月1日以降に第3号被保険者としての期間があればこの制度を適用することができ、分割は一律2分の1です。合意分割は、お互いに話し合いにより合意する必要がありますが、3号分割であれば、話し合うことなく、いきなり年金事務所に請求することができます。離婚後2年以内の請求という要件は、合意分割と同様ですが、ストレスがないのは3号分割でしょう。

 

対象ではない年金やほとんど貰えないケースもある

 

配偶者のお勤め先企業によっては、厚生年金のほかに、企業年金制度がある場合もあります。ただし、分割対象はあくまで厚生年金部分ですので、上乗せ分の企業年金については、分割できません。なお、国民年金部分についても、自分自身の年金があるため対象外です。

 

分割の対象が、厚生年金部分ということは、被保険者でない自営業やフリーランスの場合には、ほとんど期待できない可能性が高いです。結婚期間をとおしてフリーランスであった場合には請求対象外ですし、結婚当初は会社員で厚生年金保険の被保険者、その後フリーランスとなったケースでは、被保険者期間中の記録から分割することになります。

請求したものの、時間と労力を使っただけで、思ったほどの金額にならずガッカリとなる事例も多くあります。

 

まとめ

 

ニュースやテレビなどでも、離婚にともなう「年金分割」をテーマとする機会がふえている印象です。要件や注意点などについても伝えられているはずなのですが、「年金分割により夫の年金の半分がもらえる」と部分的に切り取り、誤解されているケースや都合の良いように解釈されているケースがとても多いです。

 

あくまで分割できる部分は、厚生年金のみですし、当事者の状況によって、認められるケースや認められないケースもあります。くれぐれも軽はずみな行動は避けたいところです。泥沼化しないためにも、信頼できる弁護士などへ相談することをおすすめします。