障害者手帳と障害年金の認定基準の違い

年金

ワクワク家 夫婦の会話

年金って老後にもらえる年金だけじゃなくて、該当すれば障害年金ももらえるらしいね。

最近では精神疾患で障害年金を受け取る人も多いらしいよ。

確かに、精神疾患はなかなか完治しないと聞くし、働くこともできなくなってしまうらしいからね。

他人事ではないね。もし、ケガや病気などで働けなくなったら障害年金に助けてもらうことになるね。

 

公的年金には、老齢年金、遺族年金、障害年金の3種類があります。「障害年金」は、該当する可能性は誰にでもあるものの、イメージができないことから意外と知られていないのが現状です。「障害年金」のキホンと誤解されがちな「障害者手帳」との違いについて解説します。

 

障害年金とは

 

公的年金制度において、会社員などの第2号被保険者は、20歳から60歳のすべての国民を加入義務とする国民年金(基礎年金)を1階部分とし、その上乗せ(2階部分)として厚生年金に加入しています。

 

公的年金は、65歳以降の生活資金としての「老齢年金」、世帯主を亡くした遺族の生活費としての「遺族年金」、そして、病気やけがなどで障害状態となった場合の「障害年金」の3種類のうち、要件に該当した場合には、いずれかの年金を受け取ることになります。

 

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

障害の原因となった病気やけがで初めて医療機関を受診した日(初診日)に、国民年金の被保険者であれば「障害基礎年金」を受給し、厚生年金の被保険者であれば「障害基礎年金」とその上乗せとして「障害厚生年金」を受給します。

支給額は、障害の程度により異なります。また、受取る年金は、遺族年金と同様に非課税です。

 

  • 障害基礎年金

障害の原因となった病気やけがの初診日に国民年金の被保険者(60歳以上65歳未満の被保険者であった方を含む)が、初診日から1年6か月経過したときを障害認定日とし、その時点で、障害等級1級もしくは2級のいずれかの状態である場合に支給されます。

 

  • 障害厚生年金

障害の原因となった病気やけがの初診日に厚生年金の被保険者が、障害認定日において、または、それ以後65歳になるまでの間に申請した時点で、障害等級1級、2級、3級のいずれかの状態である場合に支給されます。

 

3級の場合は、障害厚生年金のみ支給されます。

 

  • 障害手当金(厚生年金)

厚生年金の被保険者であり障害厚生年金を受けるよりも軽い障害の状態である場合には、一時金が支給されます。

 

障害年金の受給要件

 

障害年金を受給できるのは、公的年金に加入し、一定の保険料納付要件を満たし、かつ、障害の状態などの要件を満たしている方です。

 

支給決定後は、障害状態が変わる、もしくは亡くなるまで継続します。障害状態を確認するために、障害状態確認届(更新時)や現況届(毎年)の提出や医師の診断書が必要な場合もあり、怠った場合には失権の可能性もありますので注意が必要です。

 

なお、障害年金の受給者は「就労収入を得てはいけない」、と誤解されているケースが多いのですが、あくまでも認定基準としての状態であり、可能な範囲での就労は問題ありません。

 

障害者手帳とは

 

障害者手帳は、身体障碍者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称したもので、医療費や装具費用などの助成や税金の軽減措置、公共機関の割引などが受けられる地方公共団体が発行する公的サービスです。

 

手帳の種類やそれぞれの自治体により等級、基準およびサービスは若干異なります。身体障碍者手帳は、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、心臓・腎臓または呼吸器の機能障害など障害範囲から程度ごとに、原則1級から6級(7級は複数障害)まで区分されています。

(厚生労働省)参照

https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/shougaishatechou/dl/toukyu.pdf

 

障害者手帳と障害年金の「等級」は連動していない

 

障害年金の受給も障害者手帳の交付も、どちらも等級認定であることから、誤解や思い込みにより申請を諦めてしますケースもみられます。

 

例)障害年金の申請を諦めてしまうケース

人工肛門(ストーマ)造設の場合は、障害者手帳では4級ですが、障害年金は原則3級に該当します。会社員で厚生年金の加入者であれば障害手当金(一時金)を受け取れる可能性があります。

 

障害者手帳は、審査により等級が認定されると「手帳」が交付されます。手帳を提示することで、車いすや補聴器などの補装具助成や公共サービスにおける割引や優遇が適用されるケースも多くあります。

また、納税者自身もしくは扶養親族が手帳保有者である場合には、一定金額の所得控除により所得税や住民税が軽減、ほかにも自動車税の軽減や障害者雇用枠での就労などメリットも多いため、基準を確認した上で申請をしてみることをおすすめします。

 

まとめ

 

「障害者手帳」の申請、問い合わせ窓口は、お住まいの市区町村障害福祉担当、「障害年金」は年金事務所とそれぞれ異なる点に注意が必要です。

 

障害というと、身体障害をイメージすることが多いかもしれませんが、最近では精神障害に悩むケースが増えています。誰にでも起こりうることとして、公的支援があることを知っておきたいものです。経済的に少しでも負担が減ることで、できる範囲で社会参加ができればいいですね。