年末調整の控除ってなに?②

お金のキホン

前回は年末調整の所得控除を5つ紹介したね。

今回は残りの所得控除について説明していくよ。

【配偶者控除】

配偶者控除は、年間の所得が48万円給与所得103万円以下の配偶者がいる場合に適用される所得控除なんだ。

配偶者所得控除の金額は、控除を受ける本人の合計所得金額で異なり、段階的に控除できる金額が減少していくよ。

配偶者の年間の所得が48万円(給与所得103万円)を超えたら控除は無くなってしまうのね?

【配偶者特別控除】

もし配偶者の給与収入が103万円を超えてしまった場合でも、配偶者特別控除が適用されるよ。

配偶者特別控除は基本的に配偶者の所得金額が増えるごとに、控除額は減る仕組みになっているんだ。

【小規模企業共済等掛金控除】

小規模企業共済の掛金や確定拠出年金の掛金を支払った場合、全額が控除されるんだ。

小規模企業共済等掛金控除に該当するのは次の4つだ。

・小規模企業共済制度の掛金

・企業型確定拠出年金(企業型DC)の掛金

・個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金

・地方自治体が実施する障害者扶養共済制度の掛金

iDeCoは私たも興味があるわね。掛金が全額控除されるのは嬉しいわ。

【障害者控除】

障害者控除は、納税者本人に障害がある場合だけでなく、配偶者や扶養親族に障害がある場合にも適用される控除なんだ。

控除額は「障害者」「特別障害者」「同居特別障害者」の区分によって異なり、障害者は27万円特別障害者は40万円同居特別障害者は75万円が所得から控除されるよ。

ひとり親控除と寡婦控除

【ひとり親控除】

ひとり親控除は、合計所得金額が500万円以下で、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)がいる、シングルマザーやシングルファザーに適用される控除なんだ。控除額は35万円だよ。

ひとり親控除は、男女を問わず適用され、扶養するのは生計を一にする子に限られるんだ。

 

【寡婦控除】

寡婦控除は、合計所得金額が500万円以下で、扶養親族がいる女性に適用される控除なんだ。控除額は27万円だよ。

寡婦控除は、女性だけに適用され、扶養親族に制限はないんだ。

 

ひとり親控除と寡婦控除、似ているけど違いがわかったわ。

【勤労学生控除】

勤労学生控除は、納税者自身が勤労学生で、合計所得金額が75万円(給与所得130万円)以下で、給与所得以外の所得が10万円以下であるときに適用される所得控除なんだ。控除額は27万円だよ。

以上が年末調整の所得控除だよ。

年末調整の際には、これらの所得控除を活用して賢く節税しよう。