前回は年末調整の所得控除を5つ紹介したね。
今回は残りの所得控除について説明していくよ。
【配偶者控除】
配偶者控除は、年間の所得が48万円(給与所得103万円)以下の配偶者がいる場合に適用される所得控除なんだ。
配偶者所得控除の金額は、控除を受ける本人の合計所得金額で異なり、段階的に控除できる金額が減少していくよ。
配偶者の年間の所得が48万円(給与所得103万円)を超えたら控除は無くなってしまうのね?
【配偶者特別控除】
もし配偶者の給与収入が103万円を超えてしまった場合でも、配偶者特別控除が適用されるよ。
配偶者特別控除は基本的に配偶者の所得金額が増えるごとに、控除額は減る仕組みになっているんだ。
【小規模企業共済等掛金控除】
小規模企業共済の掛金や確定拠出年金の掛金を支払った場合、全額が控除されるんだ。
小規模企業共済等掛金控除に該当するのは次の4つだ。
・小規模企業共済制度の掛金
・企業型確定拠出年金(企業型DC)の掛金
・個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金
・地方自治体が実施する障害者扶養共済制度の掛金
iDeCoは私たも興味があるわね。掛金が全額控除されるのは嬉しいわ。
【障害者控除】
障害者控除は、納税者本人に障害がある場合だけでなく、配偶者や扶養親族に障害がある場合にも適用される控除なんだ。
控除額は「障害者」「特別障害者」「同居特別障害者」の区分によって異なり、障害者は27万円、特別障害者は40万円、同居特別障害者は75万円が所得から控除されるよ。
ひとり親控除と寡婦控除
【ひとり親控除】
ひとり親控除は、合計所得金額が500万円以下で、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)がいる、シングルマザーやシングルファザーに適用される控除なんだ。控除額は35万円だよ。
ひとり親控除は、男女を問わず適用され、扶養するのは生計を一にする子に限られるんだ。
【寡婦控除】
寡婦控除は、合計所得金額が500万円以下で、扶養親族がいる女性に適用される控除なんだ。控除額は27万円だよ。
寡婦控除は、女性だけに適用され、扶養親族に制限はないんだ。
ひとり親控除と寡婦控除、似ているけど違いがわかったわ。
【勤労学生控除】
勤労学生控除は、納税者自身が勤労学生で、合計所得金額が75万円(給与所得130万円)以下で、給与所得以外の所得が10万円以下であるときに適用される所得控除なんだ。控除額は27万円だよ。
以上が年末調整の所得控除だよ。
年末調整の際には、これらの所得控除を活用して賢く節税しよう。
年末調整については、
年末調整はなんのために行うのかを簡単解説! | マネジョ (money-jo.com)
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