老齢厚生年金の繰上げ受給と繰下げ受給

お金のキホン

厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な受給資格期間を満たしている人は、65歳になったときに老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金を受けとることができるんだ。

私たちは老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を受け取ることができるのよね!

老齢厚生年金も老齢基礎年金と同じく原則として65歳から受けることができるけれど、老齢厚生年金の支給開始年齢が65歳になる昭和41年4月2日以降(男性は昭和36年4月2日以降)生まれの人は、希望すれば60歳から65歳になるまでの間でも繰上げて受け取ることができるんだ。

繰上げ支給の年金額は、60歳から65歳に達するまでの請求時の年齢に応じて、本来の年金額から、政令で定める額が引かれた額になるんだ。

ただし、繰上げ請求した場合でも加給年金額は、65歳に達するまでは加算されないよ。

加給年金って何だったかしら?

加給年金は、厚生年金の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳に到達したとき、その人に生計を維持されている配偶者か子がいれば老齢厚生年金に加算して支給される年金だよ。

繰上げ受給しても、加給年金は繰上げにはならないということね。

老齢厚生年金の繰上げを請求する人は、老齢基礎年金も同時に繰上げ請求することになるよ。

老齢厚生年金だけを繰上げ請求することはできないということね。

繰り上げとは反対に、老齢厚生年金も繰下げて受け取ることができるんだ。

老齢厚生年金は原則、66歳に達した日以後に、支給の繰下げの申出ができるけれど、65歳から66歳の誕生日の前日までの間に、障害厚生年金、遺族厚生年金などの年金を受ける権利を有したことがあるときは、申出はできないんだ。

66歳に達した日以後に、障害厚生年金や遺族厚生年金などを受ける権利が発生した場合はどうなるの?

その場合には、支給の繰下げの申出はできるけれど、他の年金が発生した月を基準として増額率が定められ、繰下げ加算額が計算されるんだ。

増額された老齢厚生年金は、実際に支給の繰下げの申出をした翌月から支給されることになるから注意が必要だよ。

繰下げ加算額は「(繰下げ対象額+経過的加算額)×増額率」になり、下記の増額率によって年金額が計算されるんだ。

老齢厚生年金の繰下げを請求をする際の注意点を5つ紹介するよ。

1つ目は老齢基礎年金を繰下げできるのは、他の年金の権利が発生するまでの間ということ。

2つ目は老齢厚生年金と老齢基礎年金を別々の希望月で繰下げできるということ。

3つめは「繰下げによる増額請求」または「増額のない年金をさかのぼって受給」のどちらか一方を選択できるということ。

この3つの注意点は老齢基礎年金の繰下げ請求の注意点と一緒だね。

4つ目は加給年金額は、繰下げしても増額されないということ。繰下げ待機期間中は、加給年金部分のみを受けることもできないんだ。

最後に繰下げ請求は、遺族が代わって行うことはできないということ。

繰下げ待機中に亡くなった場合で、遺族からの未支給請求が可能な場合は、65歳の「本来請求」で年金決定されたうえで未支給年金として支払われるんだ。