産休・育休中の健康保険と厚生年金は支払わなければならないの?

働き方

イケイ家 夫婦の会話

もう直ぐ産休に入るけど、その間のお給料はでないから手当がもらえるけど、健康保険とか、厚生年金はどうなるのかしら?

お給料がないから払わなくていいんじゃない?

払わなくても保険が使えたり、老後の年金に影響はないのかな?明日会社できいてみるね。

現在共働き夫婦が増えたことによって妊娠、出産しても仕事を辞めるのではなく産休・育休を取得し、その後に会社に復帰する人が増えてきました。そこで気になるのは、産休・育休中の社会保険料はどうなるのかということではないでしょうか。今回はそんな疑問に思う方に向けて分かりやすく説明していきます。

 

産休・育休中は社会保険料は免除になる

 

妊娠・出産にともなう産休・育休中には事業主から申し出することにより社会保険料は免除されます。健康保険と厚生年金は本人の負担分だけでなく、事業主分も免除されます。休業の「開始月」から「終了前月」までが社会保険料免除の対象です。例えば、子供が1歳になるまで産休・育休を取得すると約1年3ヶ月間社会保険料が免除になります。基本的に社会保険料は月単位で計算され、日割り計算はしません。

 

 

また、免除を受けている期間も被保険者としての資格は継続します。厚生年金についても将来の受取年金額が減額することはありません。

社会保険料を免除するために必要な手続き

 

社会保険料の免除は自動的に手続きされるわけではなく、申請手続きが必要です。申請書の提出は事業主を通して行われ、「産前産後休業取得者申出書」や「育児休業等取得者申出書」を健康保険組合と年金事務所へ提出します。また、産休からそのまま育休に入る方は「産休」と「育休」それぞれで別の申請が必要になるので、あらかじめ事業主に手続きの確認をしておくことをおすすめします。

また、仕事に復帰する意思があるにもかかわらず、保育園が決まらないなどの理由で育休を延長する場合は、再申請が必要になりますので、事業主を通じて申請書を提出してください。

社会保険料免除で負担はいくら減る?

 

社会保険料の毎月の支払額は、給与の額や所属する健康保険組合などによって異なります。ここでは、東京都在住の30代会社員を例に挙げて年収別にどれくらいの金額が免除になるのかみていきましょう。

 

※等級欄の( )の中は厚生年金の標準報酬月額等級です

※全国健康保険協会:令和2年9月分(10月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表より筆者作成

 

例 標準報酬月額30万円の場合

健康保険料   1万4805円×15ヵ月=22万2079円

厚生年金保険料 2万7450円×15ヵ月=41万1750円   合計 63万3825円

※産休・育休期間を15ヵ月として計算(自己負担金額)

 

金額はあくまで概算ですので、正しい金額は会社で確認してください。産休・育休中の社会保険料は自己負担がない上、健康保険も使うことができ、将来の受け取る年金の金額にも影響がでないのであれば、忘れず申請するようにしましょう。

まとめ

 

出産、育児は人生の中でとても大きなライフステージの変化です。出産一時金や、育休手当など受け取れるお金も大きいですが、免除になるお金も大きいです。社会保険料免除の制度などの国の制度を賢く利用していきましょう。

上記でもお伝えしましたが、くれぐれも会社への申請を忘れないように注意してください。