知らないと損!!風邪薬で税金が戻る?セルフメディケーションの話

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レシートに★印がついているの知ってる?

気づかなかった。これどんな意味?

医療費控除特例の対象になる薬のマークなの

じゃあ、レシートは捨てちゃいけないね

 

2017年1月からセルフメディケーション税制と呼ばれる新しい医療費控除が始まり、10万円以下で、しかも薬局で購入した薬で控除が受けられることになりました。税金の還付や減税にもつながりますから、薬局やドラッグストアのレシートは捨てずに取っておきましょう。

今回は、少額でも申請できる、セルフメディケーション税制の仕組みについてご案内します。

 

セルフメディケーションってどんな制度?

 

セルフメディケーションは、病院に行く前に自分で自分の健康を心がける、つまりセルフケアを国として推進していこうという取り組みです。

 

「少しのどが痛いから、風邪薬を買おう」

「胃腸薬や頭痛薬を飲んだら治りそう」

「軟膏を貼って様子を見よう」

 

こんなとき、ドラッグストアで自分に合った薬を購入すると思います。その費用をセルフメディケーション制度として申請できます。しかも、1年で1万2000円以上という金額から申請できるのがこの制度の特徴です。

 

気をつけたいのは、この制度は、「会社で健康診断を受けたり、住んでいる自治体の健診などを受けていたりする場合」という条件があることです。セルフケアを推進する制度だからこそ、健康診断などを重視しているのです。

申請できるのは「セルフメディケーション税制対象品目一覧」に含まれる医薬品(スイッチOTC医薬品)のみです。厚生労働省がリストを公開していますので、控除の対象の薬かどうか確認してみましょう。

また、医薬品の外箱には、控除対象となる場合は識別マークがついているので、そちらでも確認することができます。

 

<セルフメディケーション税制 共通識別マーク>

 

医療費控除との違いは?

 

以前からある医療費控除は、セルフメディケーションと違って、一般的に控除の対象となるのは10万円を超えた額になります。つまり、大きなケガをしたり、慢性的な病気になったりして、頻繁に病院に通わなければ対象になりません。年に数回風邪を引いて病院に行ったくらいでは、この10万円という金額を超えることはないはずです。

 

一方、セルフメディケーション税制で目安となる金額は1万2000円です。

風邪薬や胃腸薬を1箱購入するだけでも1000円前後になりますから、制度を利用できる可能性が十分にあります。

ただ、この制度では「これ以上病気をこじらせないための医療費」が対象になります。つまり、これまで慢性的な病気で定期的に医薬品を購入している方は対象になりませんので、注意が必要です。

 

※ その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

 

今年1年が終わったら、ドラッグストアなどで医薬品を購入した領収書やレシートをまとめて、使った金額を出してみましょう。自分1人だけではなく世帯(納税者と一緒に生計を営む家族)の金額を合計できるので、全員分をまとめれば、控除対象になるかもしれませんよ。

申告の手続きって難しい?

 

セルフメディケーションの控除の申請は難しくありません。

ただ、1年を通じての準備が必要になりますので覚えておきましょう。

 

  • 健康診断を受ける(他、インフルエンザの予防接種、メタボ健診など、健康のための一定の取り組みならばOK。証拠となる領収書を用意)
  • ドラッグストアで購入した風邪薬などのレシートや領収書を取っておく(スイッチOTC医薬品のみ対象)
  • 翌年の確定申告のときに、保管しておいたレシートなどを見て、明細書に記入をして確定申告を行う。

 

人間ドックや健康診断などを受けていればセルフメディケーション税制を利用できますが、その費用は自己負担ですので、確定申告で控除されることはありません。間違えやすいので注意してくださいね。

まとめ

 

病院に行かずに、ドラッグストアなどを通じて医薬品を購入したとき、セルフメディケーション税制を利用すれば医療費控除を受けられることがあります。

医療費控除は約10万円を超えないとなかなか使う機会がありませんが、セルフメディケーションは1万2000円を超えると申請できるのでぜひ覚えておくといいでしょう。

しかし、医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方しか受けられません。