「年収の壁・支援強化パッケージ」ってなに?

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年収の壁を気にして働くことを制限しているけど、国が支援する仕組みができたらしいよ。

これからお金も必要になるから、たくさん働けたらいいけど、一時的な支援では混乱してしまいそう。
将来的にも働きやすい制度ができるといいわよね。

 

 

「年収の壁・支援強化パッケージ」が、2023年10月からスタートしました。
パートタイムなどで働く人が、いわゆる年収の壁を意識せずに働ける環境づくりを国が支援するしくみです。
支援の対象や内容について、大まかなしくみを解説します。

 

対象となるのは、「106万円の壁」と「130万円の壁」

 

パートタイムやアルバイトで働いている人も、一定の収入基準を超えると税金や社会保険料を負担することになります。

「年収の壁」とは、それらの負担が生じないよう就業調整して収入を抑えたい場合に意識されている収入基準のことです。

年収の壁には、住民税:年収100万円、所得税:年収103万円、社会保険料:年収106万円・130万円など、さまざまな壁があります。

 

年収の壁を少し超えた程度の年収での負担額は、住民税や所得税は多くても年間数万円程度ですが、社会保険料は一番少ない負担額でも、年金と健康保険を合わせて年間約15万円にもなります。

そのため、社会保険料負担が生じる壁を超えると手取り収入が大きく減ることから、就業調整が強く意識されていることが、厚生労働省の実態調査からもわかっています。

 

 

「106万円の壁」

以下3つの条件に該当すると被用者保険が適用され、社険料負担が生じる。

 

  1.  従業員数101人以上の企業や士業の個人事務所などで勤務
      (2024年10月に従業員数51人以上の企業に適用拡大予定)
  2.  週所定労働時間が20時間以上
  3.  月額賃金8.8万円(年収換算106万円)以上

 

 

「130万円の壁」

上記以外で年収見込み額が130万円以上となると、配偶者の扶養から外れ社会保険料負担が生じる。

 

こうした就業調整は、人手不足の要因ともいわれています。
特に、今年は賃上げをした企業も多く、例年より早めに就業調整をする人が増え人手不足を助長しているという現象が生じています。
パートタイムなどで働く人にとっても、年収の壁を意識せずに働ける環境づくりが必要です。

 

そこで、当面の対応策として2023年10月に開始されたのが、「年収の壁・支援強化パッケージ」です。
支援の対象となるのは、「106万円の壁」と「130万円の壁」に該当する場合です。
今後、2025年に年金制度の大改正が予定されていることもあり、2025年度末までの時限措置となっています。

 

つづいて、それぞれの壁への対応策について詳しくみていきましょう。

 

「106万円の壁」への対応

 

パートタイム労働者などが、2023年10月以降に新たに被用者保険適用となる際に、社会保険料を負担しても手取り収入が減らないようにする対策です。
「キャリアアップ助成金」という従来からある企業への助成制度に、「社会保険適用時処遇改善コース」として新設されました。
コースの中に用意された3つのメニューうち、いずれかを行った企業に対して助成金が支給されます。

各メニューについて、働く人が知っておきたい内容に絞ってまとめてみました。

 

働く人にとって、①②いずれの場合も社会保険料を負担しても手取り収入が減らないことがメリットです。
また、➀の手当を「社会保険適用促進手当」として支給された場合は、社会保険料算定の基礎となる収入に含まれないため、手当を受けた額の分だけ社会保険料があがってしまう心配はありません。

 

【社会保険適用促進手当の活用例】

出典:厚生労働省HP「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」

 

これらのメニューは、あくまでも勤め先の企業が「キャリアアップ助成金」を活用した場合に受けられる対応であり、かつ、助成金の対象労働者としてエントリーされることが条件となります。
そのため、勤め先が「年収の壁」に対する検討をしているかを確認することが先決です。
また、キャリアアップを前提とした制度であるため、勤務先と相談の上、キャリアアップ計画を明確にしておく必要があります。

 

「130万円の壁」への対応

 

本来の被扶養者の認定は、過去の課税証明書や給与明細などから、年収見込み額が130万円未満かつ配偶者の年収の2分の1未満であることが条件となっています。
「130万円の壁」への対応として、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加の場合は、事業主の証明の添付によって、迅速に引き続き被扶養者として認定されることになります。

 

これにより、働く人は、一時的な収入の増加によって被扶養者認定が取り消されるという不安を抱えることなく、安心して働くことができます。ただし、あくまで一時的な事情によるものであるため、連続2回までが上限とされます。

 

まとめ

 

年収の壁に対する対応策は、いずれも2025年度までの当面の措置なので、これらのメリットを受ける場合は、その先の働き方まで見据えておくことが大切です。

冒頭でも触れた通り、2024年に10月には、被用者保険の適用が従業員数51人の企業まで拡大され、この傾向は続くとみられます。2025年度までの期間を猶予期間と捉え、この機会に自分にとっての理想の働き方について考えてみてはいかがでしょうか。