知っておきたい、離婚時の「年金分割制度」

年金

ワクワク家 兄夫婦の会話

会社の同期だった山田さんが離婚することになったらしいの。それで、年金分割の請求したって言っていたの。

ずっと専業主婦だったの?

そう。だから年金が少ないってわかっているから手続きしたらしいけど、そういった制度の仕組みを知っていたからできたのよね。

そうだね、やっぱり知識は大事だよね。

 

いざ「離婚」となった場合は、お金について、きちんと取り決めをすることが大切です。婚姻中の財産分与だけでなく、将来受け取る年金についても、「年金分割」という制度があります。離婚時の年金分割というと、熟年離婚した場合の問題と思いがちですが、若い世代の離婚でも対象となるのです。一生の間には、やむを得ない事情により、離婚をする可能性がないとは言い切れません。年金分割には請求手続きが必要で請求期限も決まっているため、万一の時に備え、制度について理解しておきましょう。

 

年金分割の制度ができた背景は?

 

従来は、夫が会社で働き、妻が専業主婦という家族構成が主流であり、年金制度もこうした家族モデルをもとに設計されています。夫の年金というよりも世帯の年金として生活することを前提としています。しかしながら、離婚となった場合には、多くの女性が、自分自身の年金が少ないために、老後経済的に困窮するという状況がみられました。こうした背景を踏まえ、厚生年金と共済年金を対象に、「離婚時の年金分割制度」が創設されました。

 

年金分割には、「合意分割制度(平成19年4月施行)」と「3号分割制度(平成20年4月施行)」の2つの制度があります。

例えば、育児のために仕事を制限しながら働いている人や、家庭を優先するために専業主婦であった人などが、離婚した場合でも、婚姻期間中の年金分割ができるよう制度化されました。

 

年金分割の仕組みはどうなっているの?

 

年金制度には、会社員などの場合、いわゆる1階建て部分の国民年金(基礎年金)と2階建て部分の厚生年金(報酬比例部分)があります。

年金分割制度で分割の対象となるのは、厚生年金です。国民年金は、そもそも全員加入が原則のため、分割の対象外です。

 

年金分割制度で分割されるのは、厚生年金算出の基礎となる年金記録(給与や賞与などの報酬月額)で、将来の年金給付額そのものを分割するものではありません。

実際に受け取る厚生年金の年金額は、65歳に達して、自身の年金の裁定請求を行った際に、年金の被保険者であった全期間の平均月額をもとに決定されます。

 

合意分割制度と3号分割制度の違いは?

 

合意分割制度と3号分割制度は、夫婦間の合意の要否や按分割合の仕組み、対象期間などが異なります。いずれも、分割の請求期限は離婚成立時から2年以内です。

 

合意分割制度

合意分割とは、夫婦が平成19年4月以降に離婚した場合、双方の合意によって、婚姻期間中の厚生年金記録を当事者間で分割できる制度です。

夫婦ともに、厚生年金への加入期間がある場合には、分割の際に、分割を受ける側の額が元の額より減らないよう両者の標準報酬総額の合計額に対して、最大2分の1までの按分割合を決めます。話がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停によって決まります。

 

夫婦共働きの場合について、モデルケースで見てみましょう。

・平成20年4月1日に結婚し、10年後に離婚

・婚姻中の全期間において夫婦共働き

・夫の標準報酬総額:3,600万円、妻の標準報酬総額:2,400万円、合計:6,000万円

・妻が請求する按分割合は46%で合意

 

 

夫と妻の標準報酬総額の割合は、次のようになります。

夫:3,600万円/6,000万円=60%、妻:2,400万円/6,000万円=40%

合意した46%が妥当とすると、

6,000万円×46%=2,760万円ですので、妻が46%になるには、360万円足りません。

よって、全期間の夫の標準報酬から妻へ計360万円移行します。

 

■「年金分割のための情報通知書」の事前入手

合意分割の場合は、まず「年金分割のための情報通知書」を入手します。この通知書を入手するには、「年金分割のための情報提供請求書」に年金手帳と夫婦の戸籍謄本を添えて年金事務所に提出します。交付された通知書には、按分割合の上限(50%)と下限が記載されており、その範囲内で按分割合を決めることになります。

婚姻中に通知書を請求した場合は、請求者だけに通知書が交付されますが、離婚後は、どちらか一方が請求した場合でも双方に交付されます。自分だけ年金分割を考えており、相手に内緒で情報を知りたいときは、トラブル回避のため、婚姻中に早めに請求しておくのが無難です。

 

3号分割制度

3号分割は、専業主婦など、厚生年金の被扶養者である3号被保険者を対象とする制度です。合意分割制度と異なるのは、夫婦の合意が不要で、申請することで夫の年金記録の2分の1を分割できることです。3号分割の対象となるのは、平成20年4月1日以降ですので、平成20年3月31日以前に結婚している場合は、合意分割の方が受け取る金額が多くなります。

 

■合意分割の期間に3号分割が含まれる場合は?

合意分割の請求が行われた場合、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれているときは、合意分割と同時に3号分割の請求があったものとみなされます。この場合、3号分割の対象となる期間の年金記録の2分の1を分割した後に、合意分割で決めた按分割合を適用します。

 

合意分割の手続きは?

 

■合意分割の申請手続き

合意分割の申請は、「標準報酬改定請求書」と年金手帳と夫婦の戸籍謄本の他、年金分割の取り決め内容を記載した合意書を年金事務所に提出します。話し合いで合意できず調停で按分割合が決まった場合は、調停調書を提出します。公正証書や裁判所が作成した書類(調停調書など)による手続き以外は、原則、夫婦揃って年金事務所に行く必要があります。

 

■3号分割の申請手続き

3号分割は合意が不要なので、分割の請求者だけ年金事務所に出向いて申請手続きをすることができます。申請には、「標準報酬改定請求書」と年金手帳と戸籍謄本が必要です。

 

まとめ

 

一昔前の「夫婦は一生添い遂げるもの」という風潮にとらわれず、卒婚や熟年離婚など、さまざまな選択をするご夫婦も増えています。年金分割は、請求が前提の制度ですので、夫婦円満で離婚を考えたことがない方も、知っておきたい制度です。

 

もし離婚を視野に考えている場合には、早めにファイナンシャルプランナーに相談してみましょう。離婚にともなうお金の問題から、離婚後の生活設計までさまざまな観点から考える必要があります。また、法律の専門家などとのネットワークも豊富ですので、状況に応じた情報収集や紹介などが可能な場合も多くあります。