出産したときに受け取れる給付金の種類や金額を解説!

家計/ライフスタイル働き方

イケイ家 夫婦の会話

もうすぐ産休に入るけど、もらえるお金はしっかりと請求しようと思っているの

会社員の場合は、複数もらえる給付金があるからしっかりと請求しないとね

仕事も休むことになるし、どのくらいもらえるのか調べてみるね

 

出産のときに受け取れる給付金には「出産育児一時金」「出産手当金」「育児休業給付金」などがあります。しかし、それぞれ何がどう違うのかよくわからない人もいるのではないでしょうか。そこで、今回はそれぞれの給付金の特徴や申請方法などについて詳しく解説します。

 

出産育児一時金は健康保険加入者である女性なら誰でも受け取れる

 

出産は病気ではないため、健康保険は適用されません。そのため、出産費用は大きな負担となります。そこで、出産に関して経済的な支援をするための制度が、出産育児一時金です。

健康保険に加入していれば誰でも受け取ることができます。受け取れる金額は赤ちゃん1人につき42万円で、双子であれば2倍の84万円です。

ただし、産科医療保障制度に加入していない医療機関で出産した場合は、40万4000円になります。また、加盟している健康保険組合によっては付加給付があり、42万円より多くなる場合もあります。

 

手続きは、「直接支払制度」と「受取代理制度」があります。直接支払制度は、厚生労働省に直接支払制度の届出をしている医療機関が被保険者等に代わって出産育児一時金の申請することで、出産育児一時金を直接受けることができる制度です。

また、受取代理制度は、直接支払制度を導入していない小規模な医療機関などで出産する被保険者が医療機関等を代理人とし、出産育児一時金の受け取りを医療機関等に委任する制度です。出産費用が一時金より安ければ差額が戻ります。出産費用が高額で一時金だけでは不足する場合は、差額を支払います。

 

なお、申請期限は、出産日の翌日から2年経つまでと決められています。医療機関が申請に対応していなかったなど、何らかの理由で出産後に申請する場合は、出産費用はいったん自分で全額負担することが必要です。出産育児一時金は産後に申請してから約1ヵ月ほどで指定の口座に振り込まれます。

 

直接支払制度

 

受取代理制度

 

出産手当金は会社員の女性が対象

 

出産育児一時金と混同しがちな制度に、出産手当金があります。出産育児一時金は国民健康保険や会社などの健康保険に加入していれば支給対象ですが、出産手当金は会社に勤務し、会社や協会健保などの健康保険に加入している女性が支給の対象です。

会社を退職した場合も、資格を喪失する前の日までに継続して1年以上健康保険に加入していて、資格喪失日から半年以内に出産していれば受給できます。

自営業などで国民年金に加入している人や、配偶者の健康保険の扶養に入っている人などは対象外です。

 

給付金額は一律ではなく、「出産日以前42日~出産後56日」の期間中に出産のために会社を休んだ日数で計算します。

支給開始日(一番最初に出産手当金が支給された日)以前の12か月間の標準報酬月額を合計して平均額を算出し30日で割り標準報酬日額を算出します。さらに、支給額は標準報酬日額の3分の2で、これに出産で休んだ日数をかけて算出された金額が支給金額です。

 

たとえば、標準報酬月額が30万円としましょう。

すると、標準報酬月額は30万円÷30で1万円、1日の支給金額は1万円÷3×2で6667円です。1の位は四捨五入して計算します。対象期間中継続して休み続けた場合の受給金額は、6667円×98日で65万3366円です。

 

なお、出産手当金を受け取るためには「出産手当金支給申請書」を準備し、医療機関に必要な事項を記入してもらって産後に健康保険組合に提出する必要があります。

申請できる期間は、産休開始の翌日から2年以内となっています。

また、申請をしてから出産手当金が支給されるまでには1〜2か月ほどかかります。

産休に入る前に会社の総務部などで申請方法について確認し、書類を手元に用意しておきましょう。

 

育児休業給付金とは

 

育児休業給付金とは、1歳未満の子どもがいる会社員が育児休業を取得した際に、雇用保険から支給されるお金です。雇用保険に加入している人が対象で、子どもが1歳になるまで受け取れます。育児休業後に職場に復帰する予定で、育児休業を取得するまでの2年間に11日以上働いた月が1年以上あることが条件です。ただし、育休中でも給与の8割以上が支払われている場合は対象となりません。なお、育児休業は父親・母親のどちらがとっても良いので、女性だけでなく男性も支給対象です。

 

申請は基本的に会社が行うため、自分でする必要はありません。会社から「育児休業給付受給資格確認書」や「育児休業給付金支給申請書」を受け取って必要事項を記入し、会社に提出しましょう。また、会社を通さず自分で申請することもできます。

会社で申請する場合は産休終了の1ヵ月前まで、個人で申請する場合は育児休業開始から4ヵ月後の末日までが申請期限となっています。

 

育児休業手当の1ヵ月の給付金額は

休業開始前の賃金:30万円×6ヵ月÷180=10000円

育児休業開始から180日:[休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)]×67%

育児休業開始から181日目以降:[休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)]×50%

となります。

 

まとめ

 

働く女性が出産する際は、条件を満たしていれば「出産育児一時金」「出産手当金」「育児休業給付金」などが受け取れます。出産や育児にはなにかとお金がかかるものです。それぞれの種類や違いをしっかり把握し、きちんと申請して受け取るようにしましょう。

 

 

 

☆この記事を書いたのは...

 

      

黒須かおり 

ファイナンシャル・プランナー CFP® FPラポール株式会社代表取締役

 

一生涯を見守るFPとして、女性を中心に将来に向けての働き方、資産形成、資産運用などmoneyとキャリアのコンサルティングを行う。

延べ3,000人が参加したマネーセミナーでの講師や、企業研修、国や行政などでのセミナー講師なども務める。30代40代女性やファミリーなどを中心に個別相談をおこなうかたわら金融機関でのお客様の資産運用アドバイザーとしても活動経験あり。年間50本以上メディアへの執筆も行う。