障害年金とは?

お金のキホン

年金には老後の生活に備えた「老齢年金」、家族が亡くなったときに備えた「遺族年金」があったね。

さらに、年金には病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に備えた「障害年金」があるんだ。障害年金は現役世代の方も含めて受け取ることができる年金なんだ。

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに加入していた公的年金によって受けられる障害年金が決まるんだ。

診断が確定したときではなく、初めて診療を受けたときに加入していた公的年金で障害年金が決まるんだね。

そうなんだ。

国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は障害基礎年金に加えて「障害厚生年金」を受け取ることができるんだよ。

障害基礎年金は、国民年金に加入している間に病気やケガで障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときに支給されるんだ。

下の表は障害等級の例だよ。

次は障害年金の年金額だよ。

障害基礎年金についてわかったわ。次は障害厚生年金ね。

厚生年金に加入している間に病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されるんだ。

障害厚生年金は、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されるんだ。

下の表は障害等級の例だよ。

令和2年4月からの年金額はこうだよ。

さらに障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときには、「障害手当金」(一時金)を受け取ることができるんだ。

これは障害厚生年金だけの制度なんだ。

障害年金を受けるに必要なことってなにかあるの?

まず国民年金または厚生年金の加入期間に初診日があることだよ。
ただし、20歳前や60歳以上65歳未満で公的年金に加入していない場合には、日本国内に住んでいる間に初診日があることが必要なんだ。

この条件に加え、保険料の納付要件について、次のいずれかを満たしていることも必要なんだ。

(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

年金の納付状況を満たしていないと障害年金を受けることはできないんだね。

将来のために、そして病気やケガなどもしものときのために、欠かさず納付し続けることが大切ね。