ズバリ。
お給料はもらえません。
代わりに
出産手当金と育児休業給付金を受け取ることができます。
今回は育児休業給付金について詳しくお話しますね。
育児休業給付金
3つのポイントを押さえておきましょう
1.雇用保険に加入している
2.最長2歳まで
3.支給額は月額お給料の67%(6か月経過後からは50%)
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1. 雇用保険に加入している
育休前の2年間で、1カ月に11日以上働いた月が12カ月あることが条件となります。パートの方や派遣会社の方は注意しましょう。自営業の方は雇用保険に加入していないので対象外となります。
2. 最長2歳まで
8週間の産後休業終了後、出産した子どもが1歳を迎える前日までが支給期間となります。しかし、保育所等に預けられないなどの理由により2歳まで支給期間を延長できます。
3. 支給額は月額お給料の67%(7カ月目からは50%)
育児休業開始時の賃金日額 × 支給日数(30日)の67%
(育児休業の開始から 6カ月経過後は50%)
たとえば、育児休業開始時6カ月の平均額(賞与は除く)が
20万円だとすると
20万円 × 67% = 13万4000円 6ヵ月経過後は、20万円 × 50% =10万円 |
となります。
こちらのケースの場合は、
1歳で職場復帰する場合は、13万4000円 × 6ヵ月 + 10万円 × 4ヵ月
合計 120万4000円となります。
※平均額の根拠
国税庁ホームページ 平均給与より
平均給与232万円⇒月給19.3万円≒20万円
整理します。
育児休業給付金を受け取れるポイントは 3つ
1. 雇用保険に加入している 2.最長2歳まで 3.支給額は月額お給料の67%(6ヵ月経過後からは50%) |
ここまでが基本事項となります。
ちなみに、出産手当金は、およそ100日間(出産予定前6週間+出産日までの日数+出産後8週間)お給料の 2/3程度受け取ることができます。
下記の条件に当てはまる方が対象です。
・勤務先の健康保険に加入していること
・妊娠4カ月以降の出産などであること
・お給料をもらっていないこと
では、実際の申請についても整理しておきましょう。
初回申請の流れ
1.会社に育児休業の申し出
2.会社が管轄のハローワークに書類申請
3.「育児休業給付受給資格確認票」「育児休業給付金支給申請書」を労働者が記入、「母子健康手帳」「受取口座の通帳の写し」をあわせて会社に提出
4.「育児休業給付受給資格確認票」「育児休業給付金支給申請書」「休業開始時賃金月額証明書」と添付書類として「賃金台帳または出勤簿」「母子健康」「受取口座の通帳の写し」をすべて、管轄のハローワークに提出
これ以降2カ月に1回、申請書を提出し育児休業給付金を受け取る流れになります。
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会社側は、休んでいる間の人員を確保する必要等があるので、育児休業を取得することを検討したときは、上司に相談するようにしましょう。
そもそも、育児休業給付金はなんのためにあるのでしょうか?
「・・・育児のために退職せずに済むようにし、労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援し・・・その福祉を増進し、経済、及び社会の発展に資することを目的としている」(育児・介護休業法より)
とあります。
つまり、子育てのために仕事を辞めることがないように、そして育休中の生活も守り、スムーズに職場に復帰できるようにしたものです。
ここから、少し経験談を一つ。
私は3回育児休職を取得しました。
平成5年、平成9年、平成18年の3回です。
資料にある通り、1人目の時は支給額は20%程度で育児休職から復帰して6ヵ月働くと残りの5%が支給されました。制度が始まったばかりで、職場復帰するか疑心暗鬼だったのでしょう。
職場復帰率は80%以上で、職場復帰給付金ではなく育児休業中に受け取れるように制度が改善されてきていることがわかります。
後進の方の時代に、育児休業制度がなくならないように、と思っていたことを思い出します。
さて、こうやって制度は整ってきました。
自分のキャリアと個人の生活へどううまく活用していくか、取得前にじっくり考えてみてくださいね。
雇用が守られ、生活も安定するこの制度。
上手に活用して、親子共に充実した時間を過ごしてくださいね。
詳しい制度についてはこちら↓
◎厚生労働省 Q&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html
◎ハローワーク インターネットサービス 雇用継続給付
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_continue.html
☆この記事を書いたのは...
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竹内 美紀 竹内美紀CF事務所 代表 キャッシュフローコーチ®
中小企業の資金繰り改善と理念浸透の仕組み作りを実施。 また、自分で考え行動できる人材を育てるため方眼ノートトレーナーとして講座を開催しています。 |