国民年金には保険料の納付を猶予したり、納付を免除したりする制度があるのを知っているかな?
あまり覚えていないけれど、私も学生の時は免除されていたみたいだよ。
学生や失業した、所得が低いなどの理由で保険料を納めることが難しい場合に、申請して承認されると保険料の納付を猶予や免除される制度があるんだ。
猶予された期間と免除された期間はどちらの場合も年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に算入されるんだよ。
受給資格期間って何年か前に変わったんじゃない?
そうだね。以前は受給資格期間が25年以上必要だったけれど、2017年に10年以上に短縮されたんだ。
今は受給資格期間が10年以上あると年金を受け取ることができるよ。
経済的に苦しい時は、保険料の猶予や免除をしてもらえるととても助かるわね。
でも受け取れる年金額は、保険料を納付した場合と比べて少なくなるんだ。
猶予や免除された期間は、10年以内であれば、申請をして、猶予・免除期間分の保険料を後から納めることができるんだ。
後から納めることで年金額の計算をする際に保険料を納付した場合と同様に扱われるんだ。
ただし、猶予や免除されたときから2年を超えて納める場合は、その当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされるよ。
「猶予」と「免除」は何が違うの?
猶予された期間は年金額へ反映されないけれど、免除された期間は年金額へ一部反映されるんだよ。
免除には「法定免除」と「申請免除」があるんだ。
「法定免除」は障害年金受給者や生活保護受給者などに対する制度で全額免除されるよ。
「申請免除」は所得が一定以下で保険料の納付が困難な場合など、申請によって1/4、半額、全額のいずれかが免除されるんだ。
「猶予」は?
猶予には「猶予納付猶予制度」と「学生納付特例制度」があるんだ。
「納付猶予制度」は20歳以上50歳未満で本人・配偶者の所得が一定以下の場合に、保険料の納付が猶予されるんだ。
「学生納付特例制度」は20歳以上の学生で本人の所得が一定以下の場合に保険料納付が免除されるんだ。
私も「学生納付特例制度」で納付が免除されていたんだね。
そうだね。
国民年金の「猶予」と「免除」をまとめるとこうなるよ。
※2 平成21年4月分以降は、2分の1が国庫負担されます。
(21年3月分までは3分の1が国庫負担)
※3 4分の1納付の場合は「5/8」が年金額に反映します。(21年3月分までは1/2)
2分の1納付の場合は「6/8」が年金額に反映します。(21年3月分までは2/3)
4分の3納付の場合は「7/8」が年金額に反映します。(21年3月分までは5/6)
保険料を納めることが難しい場合は、未納のままにせず、「猶予」や「免除」の手続きをとるのがいいわね。