ワクワク家 夫婦の会話
会社の先輩が今度海外赴任することになったんだけど、そういう時、銀行の口座や証券口座はどうなるんだろう。iDeCoの口座も。
iDeCoは継続できる人もいるって聞いたことあるわよ。
どんなときは継続できるんだろうね。
「海外転勤の辞令が…」そんなとき、海外への引っ越しに向けてさまざまな手続きが必要になります。なかでもiDeCoに加入している場合、海外に転勤してもそのまま継続できるかどうか気になりますよね?そこで今回は、海外転勤になった際のiDeCoはどうなるのか、赴任期間による扱いに焦点を当てて解説いたします。
iDeCoの加入資格があるのはこんな人
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、公的年金だけでは不足するかもしれない老後の生活費を補てんするために活用できる制度です。今では加入できる人の範囲が広がり、利用する人も増えてきました。ここで、iDeCoに加入できるのはどのような人なのか、確認しておきましょう。
iDeCoの加入資格のある人は、以下の通りです。
・20歳から60歳未満の国民年金に加入している人(第1号被保険者)
・厚生年金保険に加入している人(第2号被保険者)
・厚生年金加入者に扶養されている20歳から60歳未満の配偶者(第3号被保険者)
・会社の規約でiDeCoの加入を認められている企業型確定拠出年金の加入者
・国民年金の任意加入者
以前は、日本国内に住んでいないとiDeCoには加入できませんでした。しかし、2020年度税制改正により加入条件が緩和され、2022年5月以降は海外に住む人でも国民年金に任意加入すればiDeCoに加入できるようになっています。
5年以内の海外転勤ならiDeCoは継続可能に
会社員が海外転勤になっても、赴任先が社会保障協定国(現在23カ国)で、赴任期間が5年以内であれば、日本の厚生年金に継続加入が可能です。よって、iDeCoは継続することができます。また、海外転勤に同行する妻も、夫が厚生年金保険に加入できるのであれば第3号被保険者となるため継続可能です。
赴任先が社会保障協定国以外の国の場合には、相手国の社会保険に加入することになりますので、国民年金に任意加入することでiDeCoの継続は可能です。
5年を超す海外赴任ではiDeCoはどうなる?
海外赴任が5年以上となる場合、赴任中は相手国の社会保険に加入することになります。この場合にはiDeCoの継続ができなくなるので注意が必要です。ただし、2022年5月からは海外居住者でも国民年金に任意加入すればiDeCoに加入することができるようになりました。そのため、相手国の社会保険に加入しながら国民年金にも任意加入すればiDeCoは継続できます。
任意加入をしない場合、iDeCoの加入資格がなくなるため、掛金を払い込むことはできなくなります。ただし、運用指図者となって資産の運用だけは続けることが可能です。
まとめ
会社員が海外転勤になっても、厚生年金保険に継続加入、もしくは国民年金に任意加入すれば加入中のiDeCoは継続することができます。その配偶者も、第3号被保険者である場合、もしくは国民年金に任意加入する場合はiDeCoを続けることができます。
海外転勤になると、さまざまな手続きが必要になります。日本の社会保険については勤務先で行うことが多くありますが、iDeCoの手続きは自分ですることになります。面倒くさいと思いがちですが、将来の老後資金を充実させるためにも、可能なかぎり継続したいものです。赴任先や加入状況、金融機関により手続きが異なることもありますので、ぜひ忘れずに問い合わせしてみてください。