住宅の資金援助が贈与税の対象に?税金が非課税になる3つの制度

住宅税金/相続

ワクワク家 夫婦の会話

家を購入する時、自己資金だけでは足りなそうだから親から援助してもらおうと思っている。

援助してもらえたらありがたいわね。でもお金をもらうと贈与税がかかるんじゃない?

もらうと言っても、家を買うために援助してもらうだけだから税金はかからないんじゃない?

その辺りはちゃんと調べておいた方がいいわね。

 

親からの援助を受けてマイホーム購入したいけど、その際に税金の支払いが必要になるのではと気にされている方もいらっしゃるでしょう。

人から財産を受け取った場合には、基本的に贈与税が発生しますが、一定の条件を満たせば、贈与税が非課税となる場合もあります。

本記事では、住宅購入の取得資金として親から贈与を受けた際に、非課税になる制度についてご紹介していきます。

 

贈与税の基礎控除

 

身内や他人から何かしらの贈与を受けた場合には、贈与税がかかります。

ただし、贈与税には基礎控除額が認められているため、1月1日から12月31日の1年間に受け取る額が110万円以下であれば、税金はかかりません。

直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税特例

 

そうはいっても、マイホームの物件価格は数千万円となるため基礎控除額を上回る金額を援助してもらうこともあるでしょう。

そんなときには、「直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税特例」を利用することができます。

この制度は、父母や祖父母など直系尊属から贈与を受ける際に、一定の金額までであれば贈与税が課税されない特例です。

 

非課税の条件と限度額

 

・対象になる人の条件

  1. 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
  2. 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
  3. 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2000万円以下であること。

特例を受けるためにはこれらの条件を満たしている必要があります。

 

・非課税の上限金額

最大1500万円まで非課税枠を利用できますが、住宅の条件や契約日、契約形態により以下のとおり上限額が異なります。

 

住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

上記以外の場合

 

・住宅の条件

  1. 家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上を受贈者の居住用として使用すること。
  2. 20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたもの。

 

特例を利用するためには、購入予定の住宅が上記の条件を満たす必要があります。

国税庁ホームページには条件などの詳しい記載がありますので目を通しておくと良いでしょう。

相続時精算課税

 

相続時精算課税制度を利用することで、最大2500万円まで贈与税が非課税となります。

ただし、相続時精算課税制度は、税金の支払いを先延ばしする制度であるため、将来的に相続税として支払いが生じることを頭に入れておかなくてはなりません。

 

相続時精算課税制度の対象となるのは、60歳以上の親または祖父母から、20歳以上の子または孫に贈与したときに選択できる制度です。

この制度を使うには、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の間に申告書を提出することで、合計2500万円までの特別控除が受けられるようになります。

 

相続時精算課税制度により親から2500万円の援助を受けたときには贈与税は非課税となりますが、将来的に親の相続が発生した際には、遡ってその2500万円を加算した額で相続税額が計算されます。

 

贈与税の基礎控除110万円が利用できなくなることや他の子どもたちとの間で揉め事になる可能性がありますので、慎重な検討が必要です。

参考サイト:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm

まとめ

 

「直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税特例」を利用することで、一定の金額までは非課税で贈与を受けることができます。

住宅購入にあたって親からの援助があると、今後の資金計画に余裕がもてますね。同時に親の今後についても話をするよい機会かもしれません。

制度をうまく活用し、自分たちにとって最適な方法を検討してみてください。