私立高校実質無償化の所得制限対象になるのは年収いくらまで?

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私立高校の授業料が無償化になったらしいの

所得制限があるらしいけど、うちは対象になるの?

対象になるなら高校の選択肢がひろがっていいね!!

2020年度4月から一定条件を満たした世帯を対象として、私立高校の授業料の実質無償化が始まりました。

実質無償化とはいえ、世帯での所得制限があり、誰でも対象になるわけではありません。

今回はうちは対象になるのか気になるご家庭に向けて私立高校授業料実質無償化について詳しくご紹介していきましょう。

 

実質無償化ってどういう意味?

 

これまでに公立高校の授業料は、「公立高等学校授業料無償制」により年収目安910万円(家族構成により異なる)未満の世帯を対象として無償化されてきました。

また、一部では「高等学校等就学支援制度」の支援金により私立高校でも授業料の一部が支援されていました。

しかし、それでも授業料の負担はあり、支援が十分ではありませんでした。そのため、2020年4月から私立高校に通う生徒の就学支援金の上限金額が、私立高校の平均的な授業料ほどの金額にまで引き上げられることになりました。

 

一般的な授業料よりも高い学校では、自己負担金はあるかもしれませんが、一般的な授業料であれば支援金により実質無償という形になったのです。

少子化についての問題もあり、高校の授業料を無償化することによって国民に経済的な負担を減らす目的で定められました。

世帯年収の壁とは?

 

私立高校授業料の実質無償化には世帯年収の目安条件があります。

つまり、私立高校に通う全世帯が受け取れるわけではありません。

年間世帯年収590万円未満であれば、39万6000円(全日制)の満額を受け取ることができます。

しかし、590万円を超えてしまうと公立高校の授業料と同額分11万8000円のみ支給されます。

 

また、年収910万円以上になるとこれまで通り支援されることはありません。

つまり現在は年間世帯収入590万円の壁があるということになります。

 

家族構成などによってはそれ以上の年収でも対象になることもあります。

また、実際は「住民税の課税標準額」をもとに判定されていますので、年収が超えてしまっていても、それだけで対象外になるわけではありません。

 

必ず、住民税を確認するようにしましょう。

 

さらに、都道府県によっては国の就学支援金が引き上げられたことに伴って補助金を拡大されているケースなど支援に差がありますので、学校のある各地方自治体に問い合わせてみると良いでしょう。

 

また、世帯年収590万円未満の世帯が全員実質無償となるわけではありません。

あくまで支給される支援金は、私立高校の一般的な平均授業料をもとに決められた金額になります。

この平均よりも授業料の高い私立高校に入学する場合は、当然のことですが、実質無償とはならず、差額分は各世帯で負担することになるので注意が必要です。

 

※1 私立高校(通信制)は29万7,000円、国公立の高等専門学校(1~3年)は23万4600円が支給上限額
※2 両親・高校生・中学生の4人家族で、両親の一方が働いている場合の目安 (家族構成別の年収目安は下表参照)
※私立高等学校授業料の実質無償化」リーフレットより

判定基準は住民税

 

対象になるのかならないのかは年収ではなく、住民税で判断します。年収はあくまでも目安に過ぎません。そのため、年収の制限は超えていても、住民税の金額が範囲内であれば、授業料の実質無償化の対象になります。

 

計算方法は住民税の課税標準額に6%をかけた金額から調整控除を引いた金額が15万4500円未満であれば、39万6000円の支援を受けることができます。

しかし、30万4200円を超えてしまうと公立高校と同じ、11万8000円しか受け取ることができません。

 

※支給額は、私立高校(全日制)の場合
※子について、中学生以下は15歳以下、高校生は16~18歳、大学生は19~22歳の場合
※給与所得以外の収入はないものとし、両親共働きの場合、両親の収入は同額として計算した場合
※私立高等学校授業料の実質無償化」リーフレットより

給付金はいつ受け取れるの?

 

給付金を受け取るためには、必ず申請をする必要があります。

私立高校に入学すれば誰でも自動で給付金が支給されるということはありません。

ほとんどの高校では入学の際に高校から案内があり、それから入学した私立高校へ申請を行います。

申請の際に必要となる書類は、各高校から配布される受給資格認定申請書と収入状況届出書、住民税が確認できる書類、マイナンバーがわかる書類です。

 

公立高校の場合は、学校支援金と授業料が相殺されるのですが、私立高校の場合は各学校によって対応が異なります。

たとえば、前期の授業料は一旦支払って後期の授業料支払いの際に相殺されるというケースや一旦保護者が授業料を全額支払って、就学支援金が返金されるというケースです。

 

無償だからといって授業料は一切支払わなくても良いということではありません。

申請してから給付が決定して、さらに給付されるまでにはどうしても時間がかかることから、一旦授業料は支払わなければならないこともあります。

まとめ

 

私立高校に通うことになったら、初年度に入学金、教材費、施設費などといった費用がかかります。

これらを合わせると高額な費用にはなりますが、支援金が引き上げられたことにより家計の負担も少なくなりました。公立しか考えていなかった家庭でも、私立高校への進学も選択肢の一つになるのではないでしょうか。

また、大学進学を目指している家庭も多いことでしょう。

高校の授業料負担が軽くなった分、大学進学の際の費用や進学を目指すための学習塾や予備校の教育費に回すなどして有効に使いましょう。