子どもが壁に穴をあけたら?火災保険で補償されるの?

住宅保険

壁に穴を開けたのは誰だ?

子どもたちがさっきあそんでいたわ。

修理にどれくらいかかるのかな?

火災保険で補償されるかしらべてみよう。

 

 

日常生活の中では、家具の移動で壁や床を壊してしまったり、子どもが家の中で遊んでいて、物をぶつけて壁に穴をあけてしまったりすることがあるかもしれません。
こんなとき、加入している火災保険で補償を受けることはできるのでしょうか?
ここでは火災保険の補償内容のほか、家の中で何かを壊してしまったときの補償について解説します

 

 

 

 

火災保険はどんな保険?

 

一般的に「火災保険」と呼ばれる保険は、「住宅総合保険」という種類の保険で、火災だけでなく、自然災害や日常で起きた事故で建物や家財に損害を受けたときにも補償されます。
保険会社により名称や対象の基準は異なりますが、具体的には、「火災、落雷、破裂・爆発」のほか、「風災・雹(ひょう)災・雪災」「水濡れ」「盗難」「水災」「破損・汚損など」を補償対象としています。

 

また、火災保険は保険の対象を「建物のみ」「家財のみ」「建物+家財」とする3通りの契約方法があり、契約していないものは補償されません。
建物のみの契約では家財に損害が発生しても対象外となります。

 

「建物」に含まれるもの …壁や床、そのほか備え付けの収納や設備、調理器具など
「家財」に含まれるもの …建物内に収容される家財(家具、家電、衣服、おもちゃなど

 

賃貸住宅の場合には、家財のみ加入するのが一般的です。
加入時には、必要性についてよく検討しましょう。

さらに、火災保険では契約時に免責金額を設定します。
免責金額とは自己負担する金額のことです。
損害によって受け取れる損害保険金は、実際の損害額から免責金額を引いた金額になります。

 

○火災保険の損害保険金=実際に受けた損害の額-免責金額

 

子どもが壁に穴をあけたとき、火災保険で補償されるの?

 

子どもが遊んでいて、誤って壁に穴をあけてしまったとき、火災保険の補償内容に「破損・汚損等」が含まれていれば補償されます。
火災保険に加入していても、契約プランに「破損・汚損等」が含まれていなければ補償を受けられません。
このほか、子どもがボールをぶつけて窓ガラスを割ってしまったとき、家具の移動で壁や床にぶつけて壊してしまったときなども火災保険の「破損・汚損等」で補償されます。

 

つまり、壁や床への損害で補償を受けるには、火災保険の「建物」を保険の対象としていること、そして「破損」が対象となるプランで契約している必要があります。

 

なお、子どもがリモコンを投げてテレビ画面を壊したときなどは、「家財」を対象とした契約であれば補償されます。

 

 

「破損」で補償されるのは「不測かつ突発的な事故」

 

日常生活の中で、誤って建物や家財を壊したり、汚してしまったりしたときは、火災保険の「破損・汚損等」(保険会社により名称が異なる場合あり)で補償されます。
この「破損・汚損等」は、「不測かつ突発的な事故」によって損害を受けた場合に補償されるものです。
故意または過失による損害、あるいは、経年劣化によるもの、機能には問題がない程度の擦り傷などは補償されないので注意しましょう。

 

そのほか、建物や家財が壊れた原因が地震や噴火、津波によるものだったり、戦争や暴動によるものだったりするときも、火災保険では補償されません。
損害によっては補償されないケースもあるので、加入する火災保険の補償内容や重要事項説明書をよく確認しましょう。

 

また、誤って壁に穴をあけてしまったときでも、実際の損害額が設定した免責金額を下回るときは補償を受けられません。
火災保険では、免責金額を超える損害に対して補償される点に留意しておきましょう。

 

 

まとめ

 

子どもが誤って壁に穴をあけてしまった場合、とき、壁は「建物」にあたるため、火災保険契約が「建物」を保険の対象としていれば、それが不測かつ突発的な事故であるときは、火災保険の「破損」で補償を受けることができます。
なお、契約時に設定した免責金額を超える損害に対して補償されるため、加入している火災保険の補償内容について、あらためて確認してみることをおすすめします。